遺言書

相続税の節税対策として「生前贈与」があります。

生前贈与をおこなうと、相続財産を減らして相続税を軽減できる効果が期待できます。また、生前贈与では、自分が希望する相手に、自由に財産を渡すことも可能になります。

ただし、生前贈与にはメリットとデメリットがあるため、何も考えずに生前贈与をおこなってしまうと税金が高くなったり、贈与が無効となったりする可能性があります。

生前贈与を有効活用するためには、「相続」と「贈与」の違いを知り、生前贈与の特徴を事前に確認しておくことが大切になります。

ここでは、生前贈与の基礎知識、相続と贈与の違い、生前贈与のメリット・デメリット、生前贈与の方法などを解説します。

生前贈与とは?相続税の節税対策として効果的

生前贈与とは「生きている間に財産を無償でわたす行為」になります。

生前贈与は「相続税の節税対策」として有効であり、生前贈与をおこなうことで相続税を軽減することが可能になります。

たとえば、生前贈与によって資産を減らすと、相続税の課税対象となる財産が減ることで節税効果が期待できます。

ただし、生前贈与にはメリットとデメリットがあり、生前贈与のやり方を間違えてしまうと大きな損をしてしまう可能性もあります。

生前贈与をおこなうときは、相続と贈与の違いを知り、生前贈与のメリットとデメリットを確認した上で、ご自身にとって最も節税効果の高い方法を選ぶことが大切になります。

自分の死後、家族や親しい方が遺産相続トラブルに巻き込まれないようにするためにも、生前贈与の特徴を確認して上手に活用しましょう。

ここでは最初に、生前贈与の特徴、相続と贈与の違いを解説します。

生前贈与の基礎知識!節税のために専門用語をおさらい

生前贈与は「生きている間に財産を無償であげる行為」になります。

そして、贈与する側は「贈与者」、贈与される側は「受贈者」と呼ばれます。

生前贈与の「契約」を成立させるためには、いくつかの条件があります。

生前贈与は契約であり、事前に贈与者と受贈者の双方による、生前贈与の意思確認と合意が必要になります。また、生前贈与された財産は、受贈者が自由に管理できる状態であることも、生前贈与を成立させるための条件になります。

事前に生前贈与の合意がなかったり、相手に生前贈与の意思がなかったり、受贈者名義の口座でも本人が自由に使えない状況だったりする場合は、税務署に生前贈与とみなされず、贈与が無効となる可能性があるので注意しましょう。

税務署対策として、生前贈与するときには、生前贈与の証拠となる「贈与契約書」を当事者間で交わすことをおすすめします。
参考:生前贈与のメリットとデメリット|相続と贈与の違いをわかりやすく解説

生前贈与には「贈与税」がかかる!基礎控除額や特例を有効活用

生前贈与をおこなうときには、贈与金額に応じて「贈与税」が発生します。

ただし、生前贈与には基礎控除額や非課税枠、特例などがあるため、贈与金額や贈与方法によっては贈与税がかからないケースもあります。

贈与税は相続税よりも税率が高く設定されていますので、贈与金額や贈与方法によっては、相続税よりも高い税金を納税することになります。

生前贈与は相続税の節税対策として有効ですが、贈与税のほうが相続税よりも税率が高いので、生前贈与のやり方には注意が必要です。

生前贈与では、贈与金額や贈与方法を工夫して、贈与税を軽減させることが節税への近道になります。生前贈与の基礎控除額や非課税枠、特例などを活用して贈与税の節税対策をおこないましょう。

生前贈与の種類は2つ!「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」

生前贈与には、「暦年課税制度(暦年贈与)」と「相続時精算課税制度」という2つの課税方式があります。

生前贈与をおこなう場合は「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」のいずれかを選びます。

暦年課税制度と相続時精算課税制度にはそれぞれ特徴があり、メリットとデメリットが異なります。生前贈与をおこなうときは、2つの課税方式のうち、自分の状況にふさわしいものを選びましょう。

暦年課税制度と相続時精算課税制度の特徴は、以下のとおりです。

●【暦年課税制度】・・・1人あたり年間(1月1日~12月31日まで)110万円の基礎控除額がある制度。年間110万円を超える場合は、贈与金額に応じた贈与税がかかる
●【相続時精算課税制度】・・・60才以上の父母や祖父母が20才以上の子または孫に生前贈与する際に、受贈者が選択できる制度。累計2,500万円までは贈与税がかからず、2,500万円を超える場合は一律20%の贈与税がかかる。ただし、相続時に贈与財産は相続財産と加算されて、相続税の課税対象となる

一般的な生前贈与は「暦年課税制度(暦年贈与)」になります。

暦年課税制度には1人あたり年間110万円の基礎控除額があるため、毎年110万円以内の贈与金額であれば、贈与税をかけずに贈与できます。

ただし、暦年課税制度の場合、基礎控除額を超える部分については、贈与金額に応じた贈与税がかかります。贈与税は相続税よりも税率が高いため、贈与税が発生するときは注意が必要です。

また、暦年課税制度の基礎控除額内で贈与する場合は、贈与金額が多いほど、中長期的な時間と計画が必要になります。

暦年課税制度を選ぶときは、贈与金額と贈与期間を考慮しましょう。

一方、「相続時精算課税制度」は、60才以上の父母(または祖父母)が子(または孫)に生前贈与するときに、受贈者が選べる制度です。

贈与期間にかかわらず、累計2,500万円までは贈与税がかかりませんが、2,500万円を超える部分については一律20%の贈与税が発生します。

また、相続時精算課税制度の大きな特徴として、相続時に贈与財産がほかの財産と加算(贈与時の評価額が適用)されて、相続税の課税対象となることが挙げられます。

そのため、相続時精算課税制度は、相続税の節税対策としてはあまり効果が期待できません。

将来的に価値が上がりそうな資産(有価証券、土地・不動産など)や定期的に収入が得られる資産(賃貸アパート・マンションなど)は、相続時精算課税制度を利用して早めに贈与することで、将来的にみて節税効果を得られる可能性があります。

このように、生前贈与には「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の2種類があります。

一般的な生前贈与は「暦年課税制度」になりますが、状況に応じて「相続時精算課税制度」も検討してみましょう。

生前贈与は本当にオススメ?相続と贈与の違いを比較検証

相続税の節税対策では「相続」と「贈与」のどちらが効果的なのかを知りたい方もいるのではないでしょうか?

また、そもそも相続と贈与の違いがよくわからない・・・という方もいると思います。

後悔しないためにも、生前贈与を選ぶ前に、相続と贈与の違いを確認しましょう。

ここでは、相続と贈与の特徴と違いを解説します。

相続と贈与の異なる点!生前の贈与・死後の相続がキーポイント

相続とは「被相続人(亡くなった人)の財産を相続人に受け継がせる制度」になります。

そして、相続するときには、相続財産に応じた「相続税」が発生します。

一方、贈与とは「個人の財産を誰かに渡す契約」になります。

贈与には「生前贈与」と「死因贈与」があり、生前贈与とは「生きている間に贈与する契約のこと」、死因贈与とは「贈与者が亡くなってから効果を発揮する贈与契約のこと」を指します。

生前贈では「贈与税」が発生しますが、死因贈与では「相続税」が発生します。

また、贈与者の死亡前3年以内に発生した生前贈与については無効となり、その贈与財産は相続財産に足し戻して、相続税の課税対象となります。

相続税の節税対策には、一般的に「生前贈与」が利用されます。

相続と贈与(生前贈与)の大きな違いは、財産を渡すタイミング(生前、死後)と税金の種類(贈与税、相続税)になります。

相続税と贈与税には、どちらも基礎控除額や特例があります。そのため、一定金額までの相続財産や贈与金額については、相続税や贈与税がかかりません。

相続財産が少ない場合、相続税が発生しないことがありますので、まずはご自身の相続財産における相続税の有無を確認しておきましょう。

そして、相続税が発生する場合は、生前贈与といった相続税の節税対策をおこなうことをおすすめします。

【相続と生前贈与の違い・1】相続税の基礎控除額と計算方法

相続税には、基礎控除額があります。基礎控除額内の相続財産については、相続税がかかりません。

相続税の基礎控除額の計算式は、以下のとおりです。

●相続税の基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

たとえば、法定相続人が妻、長男、長女の3人の場合は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」が相続税の基礎控除額になります。

また、生命保険金や死亡退職金には非課税限度額があり、一定金額については相続税がかかりません。

生命保険や死亡退職金の非課税限度額は、以下の計算式となります。

●生命保険金や死亡退職金の非課税限度額 = 各500万円 × 法定相続人の数

そして、相続税の計算方法は、以下のとおりです。

●課税遺産総額(相続税の課税対象) = 正味の遺産額 - 基礎控除額

●【正味の遺産額】・・・財産(現金・預金・株式等や非課税限度額の合計)から債務(借入金・未払金など)を引いたもの

相続税の速算表(平成27年1月1日以後の場合)は、以下のとおりです。

●1,000万円以下(法定相続分に応ずる取得金額)・・・税率10%、控除額なし
●3,000万円以下・・・税率15%、控除額50万円
●5,000万円以下・・・税率20%、控除額200万円
●1億円以下・・・税率30%、控除額700万円
●2億円以下・・・税率40%、控除額1,700万円
●3億円以下・・・税率45%、控除額2,700万円
●6億円以下・・・税率50%、控除額4,200万円
●6億円超・・・税率55%、控除額7,200万円

節税対策にフル活用!相続税の基礎控除額と制度・特例まとめ

相続税には、基礎控除額と制度・特例があります。

より高い節税効果を得るためにも、相続税の基礎控除額と制度・特例を活用しましょう。

相続税の基礎控除額は、以下のとおりです。

●相続税の基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

そして、相続税で利用できる制度には、以下のようなものがあります。

●【贈与税額控除】・・・被相続人の死亡前3年以内の贈与財産は相続税の課税対象となるが、贈与時に納税した贈与税は相続税から差し引かれるという制度
●【配偶者の税額軽減】・・・配偶者(夫・妻)が対象。配偶者は、正味の遺産額が「1億6千万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれかまで相続税はかからないという制度
●【未成年者控除】・・・未成年の相続人が対象。未成年者控除額は「(20才-年齢)×10万円」となり、15歳7ヶ月などの場合は7ヶ月を切り捨て15歳で計算する
●【障害者控除】・・・85歳未満の障害者である相続人が対象。一般障害者の方は「(85歳-年齢)×10万円」、特別障害者の方は「(85歳-年齢)×20万円」の障害者控除額となる
●【相次相続控除】・・・10年以内に相続が相次いで起きたものが対象。相続開始前10年以内に被相続人が取得した相続財産(相続税が課税されたもの)を相続人が取得する場合、一定の金額が控除される

また、相続税の特例には、以下のようなものがあります。

●【小規模宅地等の特例】・・・一定の条件を満たした場合、土地の評価額を最大80%減額できる特例。被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族において、住居用または事業用の宅地等のうち、一定面積までは減額される

相続税の節税対策では、これらの基礎控除や制度、特例を有効活用しましょう。

【相続と生前贈与の違い・2】贈与税の基礎控除額と計算方法

贈与税にも、相続税と同じように基礎控除額があります。基礎控除額内の贈与金額については、贈与税がかかりません。

暦年課税制度(暦年贈与)の基礎控除額は、以下の計算式になります。

●暦年贈与の基礎控除額 = 1人あたり年間(1月1日~12月31日)110万円

たとえば、子供などに対して毎年100万円を10年間かけて暦年贈与した場合、贈与の総額は1,000万円(100万円×10年)になりますが、贈与税はかかりません。

暦年贈与の基礎控除額内の贈与金額であれば、贈与税の申告も必要ありません。

ただし、贈与税の制度・特例や特例税率、相続時精算課税制度などを適用する場合は、贈与税の申告が必要になるので注意しましょう。

相続税の税率には「一般贈与財産」と「特例贈与財産」の2種類があります。

特例贈与財産(特例税率)とは「直系尊属(父母・祖父母)から20才以上の直系卑属(子・孫)へ贈与する場合」に適用される税率になります。

そして、一般贈与財産(一般税率)とは、特例贈与財産以外の贈与に適用される税率になります。

贈与税の速算表(平成27年以降の場合)は、以下のとおりです。

【一般贈与財産の場合】

●200万円以下(基礎控除後の課税価格)・・・税率10%、控除額なし
●300万円以下・・・税率15%、控除額10万円
●400万円以下・・・税率20%、控除額25万円
●600万円以下・・・税率30%、控除額65万円
●1,000万円以下・・・税率40%、控除額125万円
●1,500万円以下・・・税率45%、控除額175万円
●3,000万円以下・・・税率50%、控除額250万円
●3,000万円超・・・税率55%、控除額400万円

【特例贈与財産の場合】

●200万円以下(基礎控除後の課税価格)・・・税率10%、控除額なし
●400万円以下・・・税率15%、控除額10万円
●600万円以下・・・税率20%、控除額30万円
●1,000万円以下・・・税率30%、控除額90万円
●1,500万円以下・・・税率40%、控除額190万円
●3,000万円以下・・・税率45%、控除額265万円
●4,500万円以下・・・税率50%、控除額415万円
●4,500万円超・・・税率55%、控除額640万円

節税対策にフル活用!贈与税の基礎控除額と制度・特例まとめ

贈与税には、基礎控除額と制度・特例があります。

生前贈与では、基礎控除額と制度・特例を最大限に活用しましょう。

贈与税の基礎控除額は、以下のとおりです。

●贈与税(暦年贈与)の基礎控除額 = 1人あたり年間(1月1日~12月31日)110万円

そして、贈与税で利用できる制度・特例には、以下のようなものがあります。

●【贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)】・・・婚姻期間が20年以上ある夫婦が対象。居住用不動産またはその不動産を取得するためのお金の贈与が夫婦間でおこなわれた場合に、最高2,000万円まで控除できるという特例
●【住宅取得等資金の非課税の特例】・・・直系尊属から住宅取得等(新築・増改築など)資金を贈与された場合、一定金額の贈与税が非課税となる特例
●【教育資金の一括贈与】・・・直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた30歳未満の人が対象。受贈者1人につき1,500万円(学校以外のものは500万円まで)の贈与税が非課税となる特例
●【結婚・子育て資金の一括贈与】・・・直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた20歳以上50歳未満の人が対象。受贈者1人につき1,000万円(結婚資金は300万円まで)の贈与税が非課税となる特例
●【特定障害者に対する贈与税の非課税】・・・生活費などのために贈与を受けた特定障害者の方が対象。特別障害者は6,000万円、特別障害者以外の特定障害者は3,000万円まで贈与税が非課税となる特例

ただし、「教育資金の一括贈与」と「結婚・子育て資金の一括贈与」には、適用期間(令和3年3月31日までの贈与)があります。ご注意ください。

家族(夫婦・親子・兄弟姉妹などの扶養義務者)からの必要な生活費や教育費については、贈与税がかかりません。ですが、通常必要と認められない日常生活の費用や預金、株式・不動産などの購入資金については贈与税がかかります。

生前贈与では、これらの基礎控除額や制度・特例を有効活用しましょう。

生前贈与のメリットとデメリット!賢く節税するための重要ポイント

生前贈与には、メリットだけでなくデメリットもあります。生前贈与をおこなう前に、生前贈与の良い面と悪い面を確認しておきましょう。

ここでは、生前贈与のメリットとデメリットを解説します。

生前贈与のメリットとデメリット!事前確認で節税効果を高める

生前贈与は相続税の節税対策として有効ですが、生前贈与のやり方を間違えてしまうと損をする可能性があります。

場合によっては、生前贈与よりも相続のほうが節税できることもありますので、生前贈与のメリットとデメリットを事前に確認しておきましょう。

○生前贈与の主なメリット
  • 相続財産を減らして、相続税の軽減ができる
  • 贈与相手・贈与時期を自由に選べる
  • 相続財産について、家族と話し合うきっかけになる
  • 生前贈与によって、相続時のトラブルを回避できる
  • 暦年課税制度(暦年贈与)の場合、年間110万円の基礎控除額がある
  • 相続時精算課税制度の場合、累計2,500万円までは贈与税がかからない
  • 配偶者控除、住宅取得等資金、教育資金、結婚・子育て資金などの特例が使える
×生前贈与の主なデメリット
  • 税務署に贈与を認めてもらうためには、贈与の証拠と記録が必要
  • 生前贈与によって、相続時にトラブルとなる可能性がある
  • 不動産などの贈与では、相続よりも税金が高くなることがある
  • 状況によっては、生前贈与よりも相続のほうが節税になることがある
  • 被相続人の死亡前3年以内に発生した生前贈与は、相続税の課税対象となる
  • 相続時精算課税制度を選択すると、以後、同じ贈与者からの贈与は暦年課税制度に変更できない
  • 相続時精算課税制度の場合、相続時に贈与財産が相続財産と加算されて相続税の課税対象となる

相続時のトラブルについては、生前贈与によって回避できるケースもあれば、反対に争いの元となるケースもあります。

遺産相続について心配なときは、法的効力をもつ「遺言書」の作成をおすすめします。

また、生前贈与は相続税の節税対策として有効ですが、状況によっては、生前贈与よりも相続のほうが節税できることがあります。

相続税の節税対策では、生前贈与と相続の両方を検討・活用して、より節税効果が高くなるように工夫しましょう。

生前贈与の方法とコツ!状況に応じて相続と贈与を組み合わせ

生前贈与は、個人の状況によって最適な方法が異なります。

基本的には、相続と贈与の両方を検討・活用することが、一番節税効果が高い方法になります。

そして、生前贈与をおこなう場合は、贈与のコツと注意点を事前に確認しておきましょう。

ここでは、生前贈与の方法と注意点を解説します。

生前贈与の方法と注意点!贈与金額と贈与方法が重要ポイント

生前贈与をおこなうときは、なるべく贈与の証拠と記録をとっておきましょう。贈与の証拠や記録がないと、税務署に贈与を否認されてしまう可能性があります。

贈与契約書を交わす、銀行振込にして記録を残すなどして対策しましょう。

また、暦年贈与を選択して毎年贈与する場合は「連年贈与」という扱いになりますが、これが税務署に「定期贈与」とみなされてしまうと、暦年贈与の基礎控除額内(年間110万円)の贈与金額でも、贈与税の課税対象になります。

「定期贈与」とは「ある一定額の贈与契約が先にあり、毎年分割で贈与すること」になります。連年贈与を定期贈与とみなされないように、贈与金額や贈与時期を毎年変えるなどして工夫しましょう。

また、暦年贈与を選択した場合、基礎控除額内(年間110万円)で毎年贈与することが、必ずしも最適な贈与方法であるとは限りません。

たとえば、連年贈与の金額を変更した場合、以下のようになります。

【一般贈与財産の例】

●毎年110万円×10年・・・累計1,100万円、贈与税なし
●毎年210万円×10年・・・累計2,100万円、贈与税の累計100万円(10万×10年)【負担率4.76%】
●毎年310万円×10年・・・累計3,100万円、贈与税の累計200万円(20万×10年)【負担率6.45%】
●毎年410万円×10年・・・累計4,100万円、贈与税の累計350万円(35万×10年)【負担率8.53%】
●毎年510万円×10年・・・累計5,100万円、贈与税の累計550万円(55万×10年)【負担率10.78%】

そして、相続税の最小税率は「1,000万円以下、税率10%、控除額なし」となっています。

相続税の節税対策では、非課税枠だけでなく、税率も考慮して総合的に判断しましょう。

また、多額の財産を暦年贈与する場合、基礎控除額内でおこなうと長い年月がかかります。生前贈与で暦年贈与を選択する場合は、贈与金額と贈与期間を考えて、自分にふさわしい方法を選びましょう。

生前贈与や相続について不安のある方は、税理士などの専門家に相談することもおすすめです。

生前贈与のメリットとデメリット!相続と贈与の違いについて まとめ

この記事では、生前贈与のメリットとデメリット!相続と贈与の違いについて解説しました。いかがでしたでしょうか?

生前贈与は、一般的に相続税の節税対策として利用されますが、生前贈与のやり方を間違えてしまうと反対に税金が高くなってしまう可能性があります。

生前贈与のメリットとデメリットを参考にして、より高い節税効果が得られる方法を取り入れましょう。

生前贈与と相続にはそれぞれ基礎控除額や制度・特例がありますので、贈与と相続の両方を活用して、上手に節税することをおすすめします。