自分の死後、残された財産のゆくえが気になる方もいるのではないでしょうか?

故人の財産は「遺産」となり、遺言書または法律で定められた相続人に受け継がれます。そして、遺産相続では、遺産額に応じた「相続税」が発生します。

相続税は、相続人に納税義務があり、相続財産が多いほど相続税の負担も大きくなります。ですが、相続税は、事前に節税対策をおこなうことで軽減することが可能です。

ご家族の負担を減らすためにも、生前贈与による相続税の節税対策を検討してみましょう。

ここでは、生前贈与で相続税対策をする生前整理の方法と基礎知識を解説します。

【生前贈与で相続税対策をする生前整理】専門用語の意味をおさらい

人の死後、残された財産は「遺産」となり、家族などの相続人に受け継がれます。

そして、大切な配偶者(夫・妻)や子(または孫)のために、自分の財産を残したい・・・と思う方は少なくありません。

ですが、実際に遺産相続が起こると、親族間の争いや相続税の発生などによる相続トラブルが起こることも多々あります。

「遺産のせいで家族仲が悪くなった・・・」「相続税の負担が大きくて相続メリットが少ない・・・」といった遺産相続の問題は、事前の相続税対策で回避することができます。

特に、生前整理とともにおこなう「生前贈与」を利用すると、自分の財産を特定の相手に贈与できたり、相続税を節税できたりするなどのメリットがあります。

遺産相続をスムーズに進めるためにも、生前贈与などを利用して、相続税の節税対策を検討してみましょう。

ここではまず、贈与や相続に関する専門用語の意味を解説します。

そもそも生前整理とは?「老前整理・遺品整理」との違い

「生前整理」とは、自分が亡くなる前に、自分の所有物を整理・処分することを指します。

生前整理と似た言葉に「老前整理」や「遺品整理」がありますが、それぞれ意味が異なります。

「老前整理」とは、自分の老後を迎えるために整理・準備することであり、「遺品整理」とは、自分の死後に遺族が故人の遺品を整理・処分することを意味します。

つまり、始める順番としては「老前整理>生前整理>遺品整理」になります。

生前整理のメリットは、不用品を処分したり、財産整理をしたりすることによって、残された家族の負担を減らせることです。

また、生前整理をおこなうことで、大切な品や財産の「生前贈与」もスムーズに進めることができます。

生前贈与とは?特定の人物に贈与・相続税対策ができる有効手段

生前贈与とは、自分が生きている間に、財産を贈与することを指します。

「ある財産を特定の相手に贈与したい」「遺産額を減らして相続税対策をしたい」といった場合に、生前贈与はメリットのある方法になります。

ただし、生前贈与をするときは、贈与金額に応じて「贈与税」がかかります。

贈与税とは?生前贈与の重要ポイント・2つの課税方式

贈与税の課税方式には「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の2種類がありますが、一般的な贈与方法は「暦年課税制度」になります。

「暦年課税制度」の場合、贈与税の基礎控除額は年間110万円までとなり、毎年110万円までの贈与については贈与税が非課税(無税)となります。

暦年課税制度のメリットには、年間110万円までの贈与には贈与税がかからないこと、誰にでも贈与できること、毎年贈与できること、などが挙げられます。

一方、暦年贈与のデメリットには、年間110万円を超える贈与には贈与税がかかること、贈与税の税率が高いこと、高額を無課税で贈与するためには長い年月がかかること、などが挙げられます。

「相続時精算課税制度」は、60才以上の父母(または祖父母)が、20才以上の子(または孫)に生前贈与する場合に、子や孫の選択によって利用できる制度です。

相続時精算課税制度には最高2,500万円までの特別控除があり、合計金額2,500万円までの贈与については贈与税がかかりません。相続時精算課税制度を適用して、贈与金額が2,500万円を超える場合は、一律20%の贈与税がかかります。

相続時精算課税制度のメリットには、早めに大金を贈与できること、価値が上がりそうな財産(株式や不動産など)を贈与すれば相続時の節税効果が期待できること、などが挙げられます。

一方で、相続時精算課税制度のデメリットには、贈与者(贈与する人)や受贈者(贈与を受ける人)が限定されていること、相続時に贈与財産がほかの財産と加算されて相続税の課税対象となること、などが挙げられます。

基本的に、生前贈与をおこなうときは「暦年課税制度」または「相続時精算課税制度」のいずれかを選ぶことなりますが、個人によってふさわしい方法は異なります。

財産の内容や金額、相続人との間柄、相続のタイミングなどを考えて、ご自身に最適な生前贈与の方法を選びましょう。

相続税とは?遺産相続で発生する税金!節税対策が重要ポイント

「相続税」とは、遺産相続のときにかかる税金です。

遺産額に応じて相続税は異なり、相続財産の評価額が大きいほど、相続税も高くなります。

一方で、相続税には基礎控除額があり、一定の金額までは相続税がかかりません。

つまり、相続税の節税対策が必要になるケースは、相続税の基礎控除額を超えた相続財産を受け継ぐ場合になります。相続税も贈与税と同じように、財産を受けとる人(相続人)に納税義務があります。

相続税の基礎控除額は、以下のとおりです。

●3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 = 基礎控除額

たとえば、法定相続人が「配偶者1人・子ども2人」の場合、「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」が相続税の基礎控除額になります。

そして、相続税の課税価格に対する、税率と控除額は以下のとおりです。

  • 1,000万円以下(課税価格)・・・【税率】10% 【控除額】なし
  • 3,000万円以下・・・【税率】15% 【控除額】50万円
  • 5,000万円以下・・・【税率】20% 【控除額】200万円
  • 1億円以下・・・【税率】30% 【控除額】700万円
  • 2億円以下・・・【税率】40% 【控除額】1,700万円
  • 3億円以下・・・【税率】45% 【控除額】2,700万円
  • 6億円以下・・・【税率】50% 【控除額】4,200万円
  • 6億円超・・・【税率】55% 【控除額】7,200万円

ただし、配偶者(妻・夫)は「配偶者の税額軽減」という制度によって、「1.6億円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれかの金額までは、相続税がかかりません。

たとえば、妻の相続財産(課税価格)が1億円の場合は、「配偶者の税額軽減」によって相続税は発生しません。

相続税の節税対策をおこなう前に、相続税が発生するような相続財産なのかを確認しておきましょう。そして、相続税がかかる場合は、生前贈与などの相続税対策を検討しましょう。

【生前贈与で相続税対策をする生前整理】相続税の節税対策の方法

相続税の節税対策には、さまざまな方法があります。

特に、生前贈与は節税対策の一般的な手段とされていますが、まずは、基本的な相続税の節税対策を確認しておきましょう。

ここでは、相続税の節税対策の方法を解説します。

相続税の節税対策の方法は「遺産分割、節税、納税」が基本!

相続税の節税対策は、「遺産分割」「節税」「納税」の3つに大きくわけることができます。

相続税の「遺産分割対策」とは、遺言書を作成したり、生前贈与をしたりするなどして相続財産をわけることで、相続税の節税効果が期待できる方法になります。

一方、相続税の「節税対策」とは、生前贈与や相続税の非課税枠・特例を利用して、相続財産を減らしたり、相続財産の評価額を下げたりするなどして、相続税を節税できる方法になります。

そして、相続税の「納税対策」とは、不動産などを売却したり、生命保険に加入したりするなどして、相続時の準備資金を増やす方法になります。

相続税の節税対策では、遺産分割・節税・納税の3つを基本に検討してみましょう。

相続税の節税対策をチェック!主な7つの方法で相続をスムーズに

相続税の節税対策には、さまざまな方法があります。財産の内容や相続の状況によって、ご自身にふさわしい節税対策を選びましょう。

相続税の節税対策の主な方法は、以下のとおりです。

  • 非課税財産を利用
  • 遺言書の作成
  • 生前贈与を活用
  • 生命保険を工夫する
  • 養子縁組をする
  • 特例を利用する
  • 資産を売却・処分する

《相続税の節税対策1》非課税財産を利用

相続税には、一定の財産を非課税とする「非課税財産」があります。

非課税財産については、相続税がかかりません。

非課税財産には、お墓・仏壇・仏具の生前購入や、非課税金額の生命保険などがあります。

生命保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」となります。

たとえば、法定相続人が3人(妻・子2人)の場合、「500万円×3人=1,500万円」が生命保険金の非課税限度額となり、1,500万円までの生命保険金には相続税がかかりません。

ただし、生命保険金の非課税には適用条件がありますので、事前に確認しておきましょう。

《相続税の節税対策2》遺言書の作成

遺言書とは、「誰に、どの財産を、どれくらい相続させるか」というような財産に関する意思を、遺言者が生前に記すものです。

適切な書式で作成された遺言書には法的効力があり、遺産相続のときに遺言書の内容が優先されます。

遺言書は、相続トラブルを回避するだけでなく、相続税の節税対策にも役立つことがあります。

たとえば、被相続人名義の自宅を「小規模宅地等の特例」を利用して、遺言書で配偶者または一定要件を満たす親族に相続させれば、その土地の330平方メートル以下部分については20%の評価額で相続することができます。

遺言書は自分で作成できますが、必要事項が記載されていない場合などは、遺言書が無効となる恐れがあります。遺言書を作成するときは、弁護士・司法書士・行政書士などの専門家に相談・依頼すると安心です。

《相続税の節税対策3》生前贈与を活用

生前贈与で相続財産を減らしておくと、相続税を節税することができます。

生前贈与の方法と注意点については、記事の後半部分で詳しく解説していますので、ぜひご参考ください。

《相続税の節税対策4》生命保険を工夫する

生命保険は、さまざまな方法で相続税の節税対策に役立てることができます。

たとえば、生命保険の解約返戻金(途中解約の払戻金)を活用して子どもや孫に生命保険をかけたり、生命保険の「保険契約者・被保険者・保険金受取人」を工夫して税の種類(相続税、所得税、贈与税)を変えたりするなどして、節税することが可能です。

生命保険を工夫して節税するときは、ご自身の状況にふさわしい方法を選びましょう。

《相続税の節税対策5》養子縁組をする

養子縁組をすると法定相続人が増えるので、相続税の基礎控除額や生命保険・死亡退職金などの非課税枠も増えます。そして、相続税の基礎控除額や非課税枠が増えることで、相続税を節税することができます。

ただし、養子縁組をすると親族間でトラブルになることもありますので、慎重に検討しましょう。

《相続税の節税対策6》特例を利用する

相続税には、さまざまな特例があります。相続税の特例を利用することで、相続税を節税することができます。

たとえば、相続税の特例には以下のようなものがあります。

【小規模宅地等の特例】・・・土地の相続税評価額が最大80%減らせる制度。条件あり
【家なき子特例】・・・故人と同居・居住していない親族でも小規模宅地等の特例が適用できる。条件あり
【配偶者の控除軽減(配偶者控除)】・・・配偶者が実際に取得した遺産額が「1.6億円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれかまでは相続税がかからない制度

このように、さまざまな特例を利用することで、相続税の節税対策ができます。

《相続税の節税対策7》資産を売却・処分する

生前に不動産などの資産を売却することで、手元の資金を増やすことができます。

資産を売却したお金は生前贈与できますし、相続財産を減らすことで相続税を軽減したりする節税効果が期待できます。

生前の資産を増やすためには、アパートや戸建てなどの賃貸事業を始める方法もあります。ただし、賃貸物件が空室にならないように、事前調査とノウハウが必要になります。

【生前贈与で相続税対策をする生前整理】生前贈与による節税方法

生前に財産を贈与することで、相続時にかかる相続税を節税することができます。

たとえば、1億円の財産を、生前贈与によって9,000万円まで減らすことができれば、1,000万円分の相続税が節税できます。

相続税の節税対策にはさまざまな方法がありますが、その中でも、生前贈与は一般的な節税方法とされています。

ここでは、生前贈与による相続税の節税方法と注意点を解説します。

生前贈与は「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の2種類!

生前贈与の課税方式には、「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の2種類があります。

暦年課税制度と相続時精算課税制度では、それぞれ特徴やメリット・デメリットが異なりますので、事前に確認しておきましょう。

特に、相続時精算課税制度を選んだあとは、暦年課税制度が適用できなくなりますので、生前贈与の方法は慎重に決めることが大切になります。

暦年課税制度と相続時精算課税制度の特徴は、以下のとおりです。

【暦年課税制度】・・・1人あたり年間(1月1日~12月31日)110万円までは贈与税が非課税
【相続時精算課税制度】・・・合計金額2,500万円までは贈与税が非課税、2,500万円を超える分については一律20%の贈与税が課税。贈与財産は、相続財産に加算されて相続税の課税対象となる

暦年課税制度の節税対策と注意点!年間110万円の基礎控除額を活用

暦年課税制度(暦年贈与)とは、贈与税の基礎控除額「年間110万円まで」の贈与について贈与税がかからない制度になります。

たとえば、1,000万円の財産を暦年課税で生前贈与する場合、「毎年100万円×10年間」で贈与すれば、贈与税はかからずに贈与することができます。

また、年間310万円を贈与する場合は、「310万円-110万円(基礎控除額)=200万円」に対して贈与税がかかりますが、200万円の贈与税の税率は「10%」となり、贈与税は「20万円」になります。

贈与金額310万円・贈与税20万円では、実質税率が「6.5%」となり、消費税10%などよりも低い税率になります。

たとえば、1,000万円の財産を、年間110万円と年間310万円で贈与した場合、以下のような差があらわれます。

【年間110万円贈与した場合】・・・贈与税なし。10年間で1,100万円の贈与が可能
【年間310万円贈与した場合】・・・贈与税・年間20万円。4年間で1,160万円(1,240万円-贈与税80万円)の贈与が可能、10年間で2,900万円(3,100万円-贈与税200万円)の贈与が可能

贈与金額が少なかったり、贈与期間に余裕があったりする場合は「年間110万円の贈与」、贈与金額が多かったり、贈与を急いでいたりする場合は「年間310万円の贈与」にするなどして、ご自身の状況にふさわしい方法を検討しましょう。

贈与税の税率は、以下のとおりです。

    【一般贈与財産(特例贈与財産以外の贈与に適用)】

  • 200万円以下・・・【税率】10% 【控除額】なし
  • 300万円以下・・・【税率】15% 【控除額】10万円
  • 400万円以下・・・【税率】20% 【控除額】25万円
  • 600万円以下・・・【税率】30% 【控除額】65万円
  • 1,000万円以下・・・【税率】40% 【控除額】125万円
  • 1,500万円以下・・・【税率】45% 【控除額】175万円
  • 3,000万円以下・・・【税率】50% 【控除額】250万円
  • 3,000万円超・・・【税率】55% 【控除額】400万円
    【特例贈与財産(直系尊属から20才以上の子や孫への贈与に適用)】

  • 200万円以下・・・【税率】10% 【控除額】なし
  • 400万円以下・・・【税率】15% 【控除額】10万円
  • 600万円以下・・・【税率】20% 【控除額】30万円
  • 1,000万円以下・・・【税率】30% 【控除額】90万円
  • 1,500万円以下・・・【税率】40% 【控除額】190万円
  • 3,000万円以下・・・【税率】45% 【控除額】265万円
  • 4,500万円以下・・・【税率】50% 【控除額】415万円
  • 4,500万円超・・・【税率】55% 【控除額】640万円

暦年課税を適用する場合、基礎控除額(年間110万円)以内の贈与については、贈与税の申告は必要ありません。ただし、基礎控除額を超える贈与については、贈与税の申告が必要になります。

暦年課税を利用するときは「連年贈与」を意識して、税務署に「定期贈与」とみなされないように注意しましょう。

「連年贈与」とは毎年贈与することであり、「定期贈与」とは一定財産の贈与契約があり毎年分割して贈与することを意味します。

毎年同じ金額や同じ時期に贈与してしまうと、税務署に「定期贈与」とみなされて贈与税の課税対象となる可能性があります。暦年課税をおこなうときは、金額や時期を変えるなどして「定期贈与」とみなされないような工夫をしましょう。

また、贈与者(故人・被相続人)の死亡前3年以内に発生した贈与については、贈与はなかったことになり、贈与金額は相続財産に足し戻して、相続税の対象となります。

このルールが適用される対象者は「相続人」などに定められていますが、基本的に、贈与者の死亡前3年以内の贈与には注意しましょう。

相続時精算課税制度の節税対策と注意点!特定条件では節税効果アリ

「相続時精算課税制度」とは、60歳以上の父母(または祖父母)からの財産贈与に対して、20歳以上の子(または孫)が選択できる制度です。

相続時精算課税には最高2,500万円までの特別控除額があり、2,500万円を超える贈与部分については一律20%の贈与税が課税されます。

ただし、相続時精算課税の場合、贈与財産は相続財産と加算されて、相続税の課税対象となります。そのため、相続時精算課税による相続税の節税効果は、あまり期待できません。

株式や不動産など将来的に評価額が上がりそうな財産や、アパート賃貸など家賃収入がある財産については、相続時精算課税を利用して早めに贈与すると、節税効果が期待できます。

相続時精算課税を選択した場合、以後、暦年課税に変更することはできなくなります。

また、相続時精算課税制度を適用する場合、贈与金額に関わらず、贈与税の申告が必要になります。

生前贈与をするときは、ご自身にとって、暦年課税と相続時精算課のどちらに多くメリットがあるのかを考えて決めましょう。

生前贈与・贈与税の特例をフル活用!条件次第で非課税になります

贈与税には、以下のような特例があります。贈与税の非課税制度を活用して、節税対策に役立てましょう。

【贈与税の配偶者控除の特例】・・・婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産またはその不動産を取得するための金銭贈与を受けた場合、基礎控除(110万円)以外に最大2,000万円まで控除できるという特例
【結婚・子育て資金の一括贈与時の非課税制度】・・・直系尊属(親・祖父母など)から結婚・子育て資金の贈与を受けた場合、最大1,000万円まで贈与税が非課税となる制度。適用期限・条件あり
【住宅取得等資金の非課税の特例】・・・直系尊属(親・祖父母)からマイホーム購入資金を取得した場合、最大3,000万円までの贈与税が非課税となる制度。条件あり
【教育資金の一括贈与時の非課税制度】・・・直系尊属(親・祖父母など)から教育資金の贈与を受けた場合、受贈者1人あたり1,500万円まで贈与税が非課税となる制度。適用期限・条件あり

贈与税の特例を受ける場合は、適用期限や適用条件に注意しましょう。

贈与税の特例や節税方法について不明なときは、最寄りの税理事務所または信頼できる税理士に相談されることをおすすめします。

生前贈与で相続税対策をする生前整理!事前準備で将来の負担軽減

この記事では、生前贈与で相続税対策をする生前整理の方法について解説しました。いかがでしたでしょうか?

生前整理では、物品だけでなく、預貯金や不動産などの財産も整理・処分します。自分が亡くなったあと、残された物品は「遺品」となり、財産は「遺産」となって家族などに相続されます。

相続時には相続税がかかり、相続財産が多いほど相続税も増えて、相続人の負担が大きくなります。生前贈与は、相続税の節税対策に有効であり、やり方次第では大きな節税効果が期待できます。

大切な家族になるべく負担なく、財産を受け継がせたい・・・そんなときは、生前整理をきっかけに、生前贈与で相続税の節税対策を始めてみてはいかがでしょうか?